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帰化申請の条件

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帰化申請を行うには、国籍法に定められた一定の要件をクリアしている必要があります。

帰化するための基本的な要件

日本で問題なく生活していけると判断されるための最低限の要件が、国籍法に規定されています。
帰化申請が許可されるためには、最低限、下記の1~5の要件を満たしている必要があります。

ただし、要件を全て満たしていても、必ず帰化申請が許可される訳ではありません。
帰化申請のための書類を確実に準備し、手続きを進めていく事が重要です。

1:一定期間以上に日本に居住していること

基本的には5年以上継続して日本に在留する必要があります。
もちろん正当な在留資格を有していることが必要です。

ただし、留学生としての滞在期間がある方の場合は、
就労資格に変更してから3年以上の滞在が必要になります。

なお、「日本人の配偶者等」ビザをお持ちの方は、婚姻後3年以上経過して、
日本に1年以上住所があれば要件をみたします。

帰化の条件となる5年の居住条件を満たしていても、下記に該当するような場合は申請が難しくなります。

居住の継続性

連続して約3ヶ月の間、日本を離れていると、それまでの居住歴はなくなり、
ゼロからカウントをし直すことになります。
また、連続していなくても年間約200日、日本を離れていると、それまでの居住歴はなくなり、
カウントをし直すことになります。

▶長期間の出国がある場合の帰化申請ポイント

留学から就労に変わった場合

留学生としての経験のみ5年以上であっても帰化申請はできません。
留学ビザから就労ビザへ変更し、3年以上在留していないと、居住条件は満たしたことになりません。
ただし、10年以上日本に在留している場合は、居所10年として申請することが可能です。

2:20歳以上で行為能力があること

成年に達していて、法律的に能力があることが必要です。

3:素行が善良であること

犯罪歴の有無、納税状況、社会へのめいわくの有無などを総合的に考慮して判断されます。
運転免許の所有者は、過去5年間の運転記録が必要となります。

具体的には、下記の要件に該当すると、素行が不良とみなされます。

法律違反

大きな犯罪を犯すことは当然ですが、交通違反などについても帰化申請には影響があります。

長期間で複数回の反則金レベルの交通違反であれば特段問題はありませんが、
短期間での反則金レベルの交通違反や、
略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば、
数年間時間を置いてから帰化申請を行う方がよいといえます。

▶過去に交通違反歴がある時の帰化申請

脱税

これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。
問題となってくるのが、市民税の納付と事業を行っている方の確定申告です。

これまでに適切に納税をしてきていないのであれば、きちんと納税を行ってから申請を行う必要があります。

▶帰化申請前にチェックしておきたい税金関係の4ポイント

4:安定した生活を送ることができると認められること

日本で安定して生活していること、
今後も安定が見込められることを証明する必要があります。
十分な給料・報酬を受け取り、納税していることが基準になります。

申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができることを証明します。
親族単位で判断されます。必ずしも申請者自身に収入があることが求められるわけではありません。

5:国籍を有していないこと、
または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

原則として重国籍は認められません。

6:暴力団関係者でないこと

7:日本語能力があること

小学校3年生程度の読み・書き・会話の能力があることが求められます。
申請書類として「動機書」を自筆で書く必要があり(特別永住者を除く)、
日本語テストを受けることもあります。
▶帰化申請の日本語テストの内容

特例措置

日本人と結婚や養子関係にある外国人については、帰化の条件が一部緩和されています。
▶国際結婚と帰化について▶帰化申請は家族で一緒にしないとだめ?▶離婚歴がある人の帰化申請注意点▶婚約者と帰化申請について

基本的な要件1が免除

  • 過去の日本国民であった方の子で引続き3年以上日本に住所・居所を有する方
  • 日本で生まれた方で引続き3年以上日本に住所・居所を有し、または父か母が日本で生まれた方
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する方
  • 基本的な要件1・2が免除

  • 日本人の配偶者である外国人の方で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する方
  • 日本人の配偶者である外国人の方で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
  • 日本人の子で日本に住所を有する方
  • 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時には未成年であった方
  • 日本の国籍を失った方で日本に住所を有する方
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない方でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する方
  • 「帰化するための要件をクリアできているだろうか?」とご不安なお客様もいらっしゃるでしょう。
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    相談は何度でも無料です。
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