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帰化申請最新情報

名古屋 帰化申請スタッフブログ

帰化申請のローカルルール(名古屋編)

帰化申請は、管轄の法務局に申請する必要があります。
実は、法務局ごとに様々なローカルルールがあるって、ご存知でしたか?

名古屋ルールの1つに、帰化申請中に結婚した場合の取り扱いがあります。

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帰化申請中に結婚したけれど、配偶者(妻や夫)がまだ本国で暮らしていたり、
別居していたりする場合、帰化申請はどうなると思いますか?

このような場合、基本的に帰化の審査は停止します。

名古屋法務局の場合は、配偶者が来日して、
法務局で面接に出ることができればOKだとされています。
この面接は、もちろん日本語で行われるため、
日本語がある程度できるようになるまで帰化審査はストップしてしまいます。

結構厳しいですよね。
でも、これは名古屋法務局のルールです。

法務局が変わると、全く同じ状況でも違う解決策を提示される事があります。

あんまり地域ごとに差があるのは考えものですが、
こういった地域ルールはたくさんあります。

書類を揃えた最初の1回で受付してもらえる法務局だったり、
初回は【帰化とは】というビデオ講習会を受けることになったり、
申請前には必ず書類点検に行く必要があったり…。

サポート行政書士法人は、名古屋オフィスだけでも複数の管轄の法務局に行きますし、
東京や横浜、大阪など全国の法務局で申請サポートしているため、
スタッフ間で情報共有をしていると「そんなルールもあるの?」と驚くことがたくさんです。

お客さんからも、
「引越をしたら、審査官の言っていることが変わった」
「前に住んでいたところの担当官は優しかったのに…」
というお話を聞くこともあります。

自分の申請予定の法務局の傾向や、
転勤・引越しに伴う法務局の変更について、
不安なことや疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。

名古屋オフィスは名古屋駅から近いので、ぜひ遊びに来てくださいね。

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生計要件の厳しい帰化相談

名古屋帰化担当、岸本です。

週末は、帰化の新規相談を受けました。

ご家族のうち、一人の申請だったのですが、
生計要件が厳しい状況でした。
直近2年で非課税年度があったり、休職で収入が減る予定があると、「生計の安定性」の要件を満たすのが厳しくなります。

こういった場合は、本人とも相談して、生計が安定し、しっかり納税もできるようになった時期を見計らって申請することをおすすめしています。

今回のご相談は、時期待ちということで、残念ながら今直ぐにサポートは難しいのですが、他の案件の書類取得のため、来週は郵便局に小為替を買いに行ってきます。

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新宿本社

帰化申請,新宿本社

〒163-0902
東京都新宿区西新宿2-3-1
新宿モノリス2F
03-5325-1355

秋葉原支店

帰化申請,秋葉原本社

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町2-25
GYB秋葉原8F
03-3526-3915

名古屋支店

帰化申請,名古屋支店

〒450-0003
名古屋市中村区名駅南1-24-30 
三井ビルディング本館18F
052-562-1353

大阪支店

帰化申請,大阪支店

〒541-0052
大阪市中央区安土町2-2-15
堺筋本町駅前ビル3F
06-6266-1353
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