日本に帰化する外国人のうち、最も比率の高いのが韓国人です。
毎年7,000~12,000人の韓国・朝鮮人が、日本に帰化しています。
韓国人の方が日本に帰化する際の書類などの注意点についてまとめました
身分関係の証明書の取得について
韓国人の方が帰化申請をする場合にポイントとなるのが、身分関係の証明書の準備です。
平成20年の韓国戸籍制度改革により、帰化申請時に用意する証明書が複雑になりました。
帰化申請をされる方は、身分関係の証明書として下記の登録事項別証明書を準備する必要があります。
1:家族関係証明書
2:基本証明書
3:婚姻関係証明書
4:入養関係証明書
5:親養子入養関係証明書
養子の関係にない方ですと通常は1~3を準備します。
両親の分の家族関係証明書、基本証明書も用意する必要があるため用意する証明書はとても多くなります。
また、各証明書は翻訳文を添付する必要があります。
韓国戸籍謄本(除籍謄本)も大半の場合が必要
韓国から日本への帰化申請にあたり、上記の登録事項別証明書の他に、
登録事項別証明書に正しく記載されていないことを理由として、
韓国除籍謄本を法務局から求められるケースが大半です。
日本国内の韓国領事館での取得や直接韓国の役所へ問合せして取得します。
また、戸主が祖父や曽祖父となっている謄本などは、枚数も膨大になることが多く、
登録事項別証明書と同様に翻訳が必要なため、自身で用意をするのは余計に手間がかかります。
戸籍謄本が見つからない場合
戸籍謄本を取得していく場合に、戸籍謄本が見つからないということがあります。
このような場合は、民団など依頼して調査してもらうことも可能ですし、
直接韓国の役所へ問合せしたりする方法があります。
韓国の役所でも見つからない場合は、役所から回答書が届きますので、それを日本語訳して法務局へ提出します。
韓国の方の帰化を私たちがサポートします!
自力で帰化申請をご検討された韓国人の多くの方が最も苦労されるのが、
準備する書類の膨大さと複雑さです。
また、韓国から取り寄せた各種証明書は、日本語に翻訳する必要がありますので、
日本語が得意でない方には、余計につらい作業になります。
事前にご予約頂ければ、韓国語の通訳の同席面談も可能ですし、
メールでのご相談であれば、いつでも安心して分かりやすい相談をすることが可能です。
相談は何度でも無料です。
日中はお仕事などで忙しい場合は、夜間や休日の相談も可能です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。