日本に10年以上に渡って在住されている方にとって、帰化をし日本国民となるのか、
国籍はそのままで在留資格を「永住」するのかは非常に悩ましい問題です。
当社でも、数多くのお客様から、帰化か永住かの相談を受けてまいりました。
下記に簡単に帰化と永住の違いを記載します。
帰化と永住との違い
「帰化」と「永住」の最も大きな違いは、「国籍がどこにあるか」です。
日本に帰化すると、日本国籍を得て身分上日本人となります。
一方、永住の場合、国籍は外国のままです。
外国人の身分のまま日本に滞在する事となりますので、日本の戸籍を持つ事はできません。
帰化した外国人は市役所に届け出れば戸籍を持つ事ができます。
活動の制限について
日本国内での活動について、帰化と永住に違いはありません。
帰化された方も永住ビザを取得された方も仕事などで職種が制限されることがなくなります。
日本国内からの退去について
永住ビザの場合は、法律違反等により退去強制事由に該当すれば、
母国への強制退去の対象となってしまいます。
帰化については、日本人となりますので強制退去ということはありません。
参政権について
帰化すれば、日本人として参政権が付与され、選挙において投票を行うことができます。
永住ビザの場合は、参政権は付与されません。
手続きについて
永住ビザの方は在留資格についての手続きがなくなるものの、
外国人登録や再入国の手続きは引き続き行わなければなりません。
母国への帰国について
永住ビザの方は当然ながら母国への帰国については、問題ありません。
帰化をした方にとっては、母国に帰国するには、外国人としての手続き(ビザ取得など)が必要となります。
日本国外への旅行について
日本国外へ旅行する場合、どこの国から日本国籍を取得されるかにもよりますが、
日本はいわゆるノービザで入国できる国が世界中に多数ありますので、
日本国外へ旅行をする場合は、帰化をする方がメリットがあるといえます。
帰化と戸籍についての疑問点や、帰化と永住についてのご相談を、
経験豊富な当社の帰化専門チームが承ります。
相談は何度でも無料です。
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