帰化申請は、東京・大阪・名古屋のサポート行政書士法人へ【相談無料】

特別永住者の帰化申請

  • HOME »
  • 特別永住者の帰化申請

特別永住者とは、1991年に施行された
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」
により定められた在留の資格を有する方をいいます。

1945年9月2日以前から引き続き日本に居住している
韓国人・朝鮮人・台湾人とその子孫の方が対象となります。

特別永住者に該当する方は、その他の外国籍の方に比べて、帰化申請の要件が緩和されます。

特別永住者の帰化申請についての緩和措置

審査期間の短縮

本申請が受理されてからおよそ7~8ヶ月程度で帰化の許可が下りるようにされています。

「帰化の動機書」の提出免除

帰化申請において重要な部分となる帰化を申請するにいたった動機の説明書を提出することが免除され、
面接時の申請者の負担が軽くなります。

卒業証明書・預金残高証明書などの提出免除

預金残高が少なくても帰化の申請を行うことができます。

特別永住者の方は、日本で生まれ育ち、ほぼ日本人と変わらない生活を送っていることがほとんどです。
そのため、就職や結婚を機に帰化を考えた…というご相談をよく頂きます。

帰化申請は、書類取得や申請書作成に非常に時間のかかる作業です。
一人ひとりの状況で、必要書類も変わってきますので、途中で諦める人も少なくありません。

当社は、これまでたくさんの特別永住者の方の帰化申請をサポートしてきました。

お客様の声

韓国籍から日本国籍への帰化申請をお願いしました。

これまでその必要性をまったく感じていなかったのですが、仕事上、通称名が使用できず、
困ったことがかさなったため思い切って帰化申請しました。

もっと若いころに申請しておけば準備する書類の数も費用も少なくてすんだのに
と思うこともありましたが、サポート行政書士のご担当者をはじめ、会社や家族など
いろんな方々の協力がなければ成し得なかったと感謝の気持ちでいっぱいです。

担当者とはメールでのやり取りが多かったのですが、いつも丁寧でまた元気をいただけるものでしたので
書類の準備などもはかどりました。ありがとうございました。

相談は無料で承っており、お仕事などで平日の相談が難しい場合はメール、電話、休日の相談も可能です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

welcome-show-rinou

side_bnr03 side_bnr03

新宿本社

帰化申請,新宿本社

〒163-0902
東京都新宿区西新宿2-3-1
新宿モノリス2F
03-5325-1355

秋葉原支店

帰化申請,秋葉原本社

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町2-25
GYB秋葉原8F
03-3526-3915

名古屋支店

帰化申請,名古屋支店

〒450-0003
名古屋市中村区名駅南1-24-30 
三井ビルディング本館18F
052-562-1353

大阪支店

帰化申請,大阪支店

〒541-0052
大阪市中央区安土町2-2-15
堺筋本町駅前ビル3F
06-6266-1353
PAGETOP
Copyright © サポート行政書士法人 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.