国際結婚とは、異なった国の出身者同士で結婚する事を指します。
日本人と結婚した「外国人(日本国籍非所有者)」は、
外国の国籍を持ち続ける場合もあれば、日本に帰化する場合もあります。
グローバル化が進む昨今、日本で1年間に行われる結婚総数のうち、
国際結婚の占める割合は年々増加しています。
また、帰化申請を結婚前にしたい!と考えられる人も多いと思います。
婚約中の段階で申請する時の注意事項は、下記ページをどうぞ。
▶帰化申請書には婚約者の情報も必要
国際結婚と帰化
外国人配偶者と結婚する場合、外国人配偶者は他の外国人に比べて帰化の条件が若干緩和されています。
国際法第七条では、日本人と結婚した外国人を対象とした帰化要件が規定されています。
居住要件の緩和
帰化のために、一般の外国人は5年以上日本に継続して居住している必要があります。日本人と結婚した外国人配偶者の場合、3年以上継続して日本に居住していれば、帰化申請が可能となります。
また、結婚して3年以上経過している場合は、1年以上日本に居住していれば居住要件が満たされることとなります。
※その他、20歳未満でも帰化が可能となります。
結婚等にともない帰化に緩和措置がつく場合、「特別帰化(簡易帰化)」と呼ばれます。
国際結婚の件数が増えるにつれ、このような特別帰化の件数も増加していくものと思われます。
経験豊富な当社の帰化専門チームが、国際結婚に伴う帰化申請をお手伝いいたします。
中国語・英語・韓国語スタッフも常駐しておりますので、日本語が不得手な申請者様の場合も、
丁寧に手続きを説明し、一緒に帰化にむけて申請準備を進めています。
相談は何度でも無料です。
日中はお仕事などで忙しい場合は、夜間や休日の相談も可能です。
お気軽にご相談ください。