こんにちは、
サポート行政書士法人帰化申請担当スタッフです。
帰化申請にあたっては、様々な種類の書類を作成することが必要です。
本人の名前や転居歴といった基本事項、海外渡航歴、
生計の概要を細かく記した書類…とその数は多岐にわたりますが、
その中でも驚かれることが多いのが、親族の概要という書類です。
親族ということで、両親や兄弟といった血族だけを書けばいいと思っていませんか?
実は、ここに記載する親族には婚約者も含まれているんです。
親族の概要の注意事項を見てみましょう。
「同居の親族」だけでなく、「配偶者」、申請者の「親 (含 :養親)」 、「子 (含 :養子)」 、
「兄弟姉妹」、更には「配偶者の両親」、「内縁の夫 (妻)」 、
「婚約者」の情報まで記載が求められています。
ただ、婚約者の定義は難しいですよね…。
法務局もここで悩むのは同じで、管轄法務局によって見解が異なることもあります。
婚約にともなって、入籍前に帰化申請を行いたい…と言うのはよくあるケースです。
事前に要確認しておきたいポイントです。
また、婚約中に帰化申請準備を行ってきたけど、
申請準備中/申請中に理由があって結婚することになったり、
子供が生まれることになったり…というケースも少なくありません。
そういった場合は、直ぐに法務局に連絡し、
場合によっては追加書類が必要になります。
帰化申請は、1人1人の状況によって、
提出する書類も、記載する項目も、注意事項も異なります。
不明な点や、不安な点がありましたら、お気軽に無料相談にお越しください。
女性スタッフが多いので、女性のお客様にも安心してご来社頂けます(*^_^*)