帰化申請においてのポイントや、「こういう時どうしたらいいかわからない!」という
いき詰った状況のときどうすればいいか、事例に応じて紹介いたします。
在日韓国人で、本国の証明書類が取得できなかった
このような状況では、
①そもそも領事館に届出をしていない
②本国での登録が何らかの事情で抹消されている
この二つの可能性が考えられます。
もし登録が確認できなくても、申請が可能な場合もありますので、
諦めずに、まずご相談ください。
申請中に婚姻し、身分関係に変化が生じた場合
帰化の申請中に婚姻するなどして身分関係に変化が生じたときも、
申請が取り消されたりはしません。
提出済みの書類の差替えや、配偶者に関する書類など、
変化した身分関係に関する書類を追加提出することで継続していきます。
外国人夫婦のうち、一方のみ帰化する
外国人同士の夫婦では、帰化は基本的にご夫婦での申請が望ましいとされています。
しかし、それでも夫婦のうちの一方のみが帰化申請をする理由が
はっきりとした正当なものであれば、認められる場合もあるようです。
申請時・面接時に確認されますので、
一方だけが帰化申請する理由をきちんと説明できるよう準備しておきましょう。
台湾籍から中国籍へと国籍を変更している場合、台湾戸籍としての証明書は取得できるのか
このような状況では、一般的に国籍離脱していると判断されるため、
台湾戸籍関連の証明書は取得できない可能性があります。
過去に取得して控えをとっていた場合は、台湾に改めて照会する必要があります。
台湾の戸籍は転居ごとに作成されるため、追いかけることが困難な場合は、
詳細をご両親に確認しする等して書類の取得を進めていく事が必要となってきます。
留学から就労に変わった場合
留学ビザのみで5年以上在留していても申請はできません。
留学ビザから就労ビザへ変更し、3年以上の在留が必要となります。
ただし、10年以上日本に在留している場合は、居所10年として申請することが可能です。
履歴書での転居歴の書き方
帰化申請においては、それまでの居住歴を記さなければなりません。
しかし幼いころから引越しを繰り返しており、
幼年期の住所など記憶が曖昧だという方も多いかと思います。
この場合、基本的に覚えている範囲で転居歴を記していく事になります。
申請書類の全般に言える事ですが、不明な点があるからといって、でたらめな内容で書面を埋める事は、
審査に悪影響を及ぼすため、おすすめいたしません。
内縁関係の人物がいる場合
婚姻していなくとも、生計を共にしている場合は内縁者や婚約者の身分を証明する書類が必要です。
帰化申請そのものは個人単位での審査ですが、生計に関しては世帯を一単位として考えられます。
仕事の都合で長期の海外出張に出ていた場合
一般的な目安として、連続90日、年間合計150日を目処に海外に出ている場合は、
日本に居住していないと判断されます。
帰化とは、あくまで今後日本に住まうことが条件のため、
たとえ長期の海外滞在が業務命令等の会社都合であっても、考慮されない場合があります。
取得した証明書の有効期間
帰化申請には多くの証明書が必要となりますが、証明書・書類によって有効な期間は異なります。
たとえば給与明細書は最新のものが必要となり、運転記録証明書は発行後3ヶ月以内のものが必要です。
そのため、こうした有効期間が短く定められている書類は、
他の書類が揃ってから取得することをお勧めいたします。
また、年度が変わることで差替え指示を受けることもありますのでご注意ください。
プロスポーツ選手など、通常の給与形態と異なる場合
プロスポーツ選手などの場合には、収入の安定が無いという事で、
帰化審査において指摘を受ける場合もあります。
ただし、決して収入の安定面だけで
帰化の可否が判断されるわけでもありません。
スポーツ選手などの場合でも、
預貯金や経済基盤がしっかりしていれば許可されるようです。
なお、日本代表やそれに順ずる経歴があれば、
プラス評価される事もあるため、
スポーツ選手等が一概に帰化申請で不利というわけではありません。