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帰化申請トピックス

帰化申請書には婚約者の情報も必要

こんにちは、
サポート行政書士法人帰化申請担当スタッフです。

帰化申請にあたっては、様々な種類の書類を作成することが必要です。

本人の名前や転居歴といった基本事項、海外渡航歴、
生計の概要を細かく記した書類…とその数は多岐にわたりますが、
その中でも驚かれることが多いのが、親族の概要という書類です。

親族ということで、両親や兄弟といった血族だけを書けばいいと思っていませんか?

実は、ここに記載する親族には婚約者も含まれているんです。
親族の概要の注意事項を見てみましょう。

 

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「同居の親族」だけでなく、「配偶者」、申請者の「親 (含 :養親)」 、「子 (含 :養子)」 、
「兄弟姉妹」、更には「配偶者の両親」、「内縁の夫 (妻)」 、
「婚約者」の情報まで記載が求められています。

ただ、婚約者の定義は難しいですよね…。
法務局もここで悩むのは同じで、管轄法務局によって見解が異なることもあります。
婚約にともなって、入籍前に帰化申請を行いたい…と言うのはよくあるケースです。
事前に要確認しておきたいポイントです。

また、婚約中に帰化申請準備を行ってきたけど、
申請準備中/申請中に理由があって結婚することになったり、
子供が生まれることになったり…というケースも少なくありません。

そういった場合は、直ぐに法務局に連絡し、
場合によっては追加書類が必要になります。

帰化申請は、1人1人の状況によって、
提出する書類も、記載する項目も、注意事項も異なります。
不明な点や、不安な点がありましたら、お気軽に無料相談にお越しください。

女性スタッフが多いので、女性のお客様にも安心してご来社頂けます(*^_^*)

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過去に交通違反歴がある時の帰化申請

こんにちは、サポート行政書士法人帰化担当です。
今回は、過去に交通違反歴がある時の帰化申請についてお話します。

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帰化申請の要件の1つに<素行要件>があります。
(そこが善良である必要があるという条件です。
詳しくは、帰化申請の条件をご覧ください)

帰化相談において、車の免許を持っていると分かったら、
過去の交通違反や反則金の状況について確認します。

みなさま、もちろん普段は安全運転に気をつけていらっしゃるのですが、

「じつは、スピード違反で捕まって、速度違反の罰金を払ったことがあります」

ということも少なくありません。

軽微な違反程度であれば、
絶対帰化申請できない(不許可になる)ということではありませんが、
頻繁に違反を繰り返していたり、免許停止になっていたりする場合は、
審査に影響する可能性もあります。

ちなみに、運転免許を持っていらっしゃる方の場合は、
運転経歴の証明書を過去五年分提出します。

この書類は、警察署で取得します。
(弊社で代行取得可能なので、スタッフがよく警察署に行っていますよ)

万一、事故を起こしていた場合などは、
示談書を提出する場合もあります。

交通違反があったからといって帰化申請できないわけではありませんが、
自分の安全のためにも違反をしない安全運転をするのが何よりです。

弊社も8/13~8/16と夏期休暇を頂きますが、
お休みの間はクルマを運転する機会も増えると思います。
安全運転、くれぐれも気をつけましょうね。

ゆっくりと休みが取れるこの時期は、
帰化など自分の人生について考えるいいタイミングだと思います。
帰化申請について、なにか疑問や不安な点がありましたら、
お気軽にサポート行政書士法人にご相談下さい。

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帰化申請のローカルルール(名古屋編)

帰化申請は、管轄の法務局に申請する必要があります。
実は、法務局ごとに様々なローカルルールがあるって、ご存知でしたか?

名古屋ルールの1つに、帰化申請中に結婚した場合の取り扱いがあります。

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帰化申請中に結婚したけれど、配偶者(妻や夫)がまだ本国で暮らしていたり、
別居していたりする場合、帰化申請はどうなると思いますか?

このような場合、基本的に帰化の審査は停止します。

名古屋法務局の場合は、配偶者が来日して、
法務局で面接に出ることができればOKだとされています。
この面接は、もちろん日本語で行われるため、
日本語がある程度できるようになるまで帰化審査はストップしてしまいます。

結構厳しいですよね。
でも、これは名古屋法務局のルールです。

法務局が変わると、全く同じ状況でも違う解決策を提示される事があります。

あんまり地域ごとに差があるのは考えものですが、
こういった地域ルールはたくさんあります。

書類を揃えた最初の1回で受付してもらえる法務局だったり、
初回は【帰化とは】というビデオ講習会を受けることになったり、
申請前には必ず書類点検に行く必要があったり…。

サポート行政書士法人は、名古屋オフィスだけでも複数の管轄の法務局に行きますし、
東京や横浜、大阪など全国の法務局で申請サポートしているため、
スタッフ間で情報共有をしていると「そんなルールもあるの?」と驚くことがたくさんです。

お客さんからも、
「引越をしたら、審査官の言っていることが変わった」
「前に住んでいたところの担当官は優しかったのに…」
というお話を聞くこともあります。

自分の申請予定の法務局の傾向や、
転勤・引越しに伴う法務局の変更について、
不安なことや疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。

名古屋オフィスは名古屋駅から近いので、ぜひ遊びに来てくださいね。

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帰化後の本籍地はどこにおきますか?

日本に帰化する際には、帰化後の日本名だけでなく本籍地も決めなくてはなりません。

帰化を考えている方にとって、この「本籍地をどこに置くか」という問題は、
大きな悩みの1つです。

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サポート行政書士法人に帰化申請をご依頼いただいている方も
「どこに本籍置いたらいいですか」と質問されることが多いです。

帰化申請の時の本籍地について、説明します。

帰化後の本籍地を置ける場所に制限はない

基本的に、帰化後の本籍地については自由に決めることができます。

例えば、東京タワーやスカイツリー、名古屋城、大阪城、通天閣、京都タワーなどなど…
しっかり住所表記が確認できれば、本籍地にすることができるんです。

東京タワーの場合は、
「東京都港区芝公園4丁目2番」
という形になりますね。

本籍地を決める時の注意点

どこでも自由に決められるとはいえ、注意すべき点があります。

まず、実在の町名・地番であること。
あたりまえですね笑

そして、住居表示としては「○丁目○番」まで特定する必要があります。
よくある「○丁目○番●号」の●号については、なくても構いません。

いかがでしたか。
帰化にあたっては、たくさんの準備が必要です。
もし、不安に思ったり疑問に感じる点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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お待ちしております。

帰化申請は家族で一緒にしないとだめ?

こんにちは。
サポート行政書士法人帰化担当スタッフです。

「帰化申請は、家族全員で行わないとダメだと聞いたのですが…」という相談をよく頂きます。

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必ずしも、家族全員で同時に帰化申請を行う必要はありません。
(帰化しない家族が、本人の気かについてどう思っているかの確認は必要です)

しかし、生計を一にする家族(配偶者など)の場合は、帰化申請において不利になる場合があります。

例えば、妻と子供だけが帰化申請をして、夫は帰化申請をしないような場合です。
この場合、外国籍のままの夫が本国に帰ってしまえば、妻と子供の生活が成り立たなくなる可能性がありますよね。
そのため、帰化申請が不許可になる可能性があるのです。
もちろん、夫が帰化申請をしない理由(正当な理由や、帰化の条件を満たしていないなど)を説明すれば問題ありません。

帰化申請は、ご家族連れ立ってご依頼いただくことが多いです。
生計を一にするご家族の場合もありますが、別々の世帯であるご兄弟で一緒に…というケースも有ります。

帰化申請は、身分や仕事関係の書類を取り揃える必要が有るため、
最終的な書類の数はとても膨大になります。

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提出前の帰化申請書類が、こんなにたくさんになることも…

ですが、ご家族で一緒に準備をすることで、
共通する身分関係の取得がとても楽になります。

場合によっては、共通する身分関係書類は1部の提出で認められることもあります。

弊社では、大阪で帰化申請をサポートさせていただいたお客様が、ご兄弟を紹介して下さり、
東京でご兄弟の帰化申請をサポートした…ということもありました。

この場合は提出先の法務局が異なるので、それぞれ書類の準備が必要なのですが、
弊社スタッフ間で情報共有を行いながら進めたため、
通常より帰化申請の準備をスムーズに進めることができ、大変ご満足頂きました。

もちろん、帰化申請にはご本人の意志が一番大切ですが、
家族一緒に帰化申請を行うことには、メリットも有りますね。

帰化申請について不安や疑問がありましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
東京・名古屋・大阪のオフィスでお待ちしております。

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「朝鮮籍だけど、帰化申請はできますか」

こんにちは。
サポート行政書士法人の帰化担当です。

いろいろな国籍の方から、帰化申請の相談を受けます。
その中で、特別永住者からの相談がやはり多いですね。

帰化申請は、様々な家族や仕事関係の書類を揃えて申請する必要が有るため、
相談の段階でもこれまでの生活や、帰化する理由について詳しく伺っています。

相談を受けている時に、

「実は、朝鮮籍なんですけど、帰化申請は大丈夫ですか?」

と不安そうにおっしゃる方がいらっしゃいます。

どうしても「朝鮮」と書いてあると、北朝鮮のことだと思いがちですが、
よくよく調べてみると、本籍は韓国内にあるということが多いです。

外国人登録証などで朝鮮籍と記載があっても、
本籍地が韓国内にあれば、本国で習得が必要な書類は韓国領事館で取得ができます。

弊社でも、委任状を準備して頂いて、
韓国領事館に書類取得に行くことは多いです。
時には、何十枚も証明書を抱えて帰ってくることがあります。
韓国語についてはわからないスタッフも、たくさん見ているうちに
何の書類かが瞬時に判別できるようになりました。笑

帰化について不安がありましたら、1人で悩まずにお気軽にご相談ください。
一緒に解決策を考えましょう。

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離婚歴がある人の帰化申請の注意点

こんにちは、サポート行政書士法人です。
帰化申請を考えていらっしゃる方の中には、過去に離婚歴がある人もいらっしゃいます。

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離婚歴がある方の場合、日本で結婚・離婚したかにかかわらず証明が必要です。

離婚歴がある方からのご相談で多いのが、
「元夫・元妻と連絡が取れず、戸籍謄本を取得することができない」
というものです。

日本人と結婚や離婚をしている場合は、日本人の戸籍謄本にその記録が残ります。
しかし、音信不通などで連絡がつかないこともありますよね。
本籍地がわからないことには、戸籍の取得が難しいです。

そういった場合は、婚姻届・離婚届を提出した役所で「受理証明書」の請求することをオススメします。

そうすれば、元配偶者の本籍地を確認することができます。
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「離婚もしているし、第三者が戸籍謄本を取得しても大丈夫なの?」

と思う人もいらっしゃるかもしれませんが、大丈夫です。

一般的に、第三者は戸籍謄本の取得は不可能ですが、
「帰化申請をする元配偶者」であれば、戸籍謄本を取得することができます。

しかし、戸籍謄本をコンピューターで管理する自治体が増えていて、
戸籍謄本によっては情報が載っていないこともあります。
その場合は、コンピューター化されていない「原戸籍」の習得が必要です。

管轄の役所によって掲載内容も変わっていることがありますので、
戸籍謄本を取得する場所(本籍地の場所)が判明したら、
まず役所の担当者に確認するほうが無駄が省けることが多いですよ。

帰化申請で身分関係の書類を揃えるのは、結構な労力がかかります。
お仕事をされている方などは、「忙しくて帰化を諦めた」ということも少なくありません。

書類修収集や申請書作成は、サポート行政書士法人におまかせください。
帰化申請についてのお悩みは、いつでも無料で承ります。

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帰化申請書類の証明写真サイズは要注意!

帰化申請書を自分で作っていると、
申請書に貼る証明写真の準備が必要ですよね。

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ただ、帰化申請に使う写真のサイズは、
ちょっと独特なんです。

サイズ指定は、なんと「5cm×5cm」。
正方形の証明写真も珍しいですが、5センチ四方というサイズも珍しいですよね。

普段使わないサイズなので、
「本当にこのサイズで間違っていないですか」
と驚かれる方も結構多いです。

証明写真だから、3センチ×4センチだろう!と早合点してしまうと、
規定サイズじゃないため申請には使えない…(T_T)
なんてことになってしまいます。

写真を準備する際には、しっかりサイズを確認して下さいね。

申請書類を作る上で、疑問点などがあったらお気軽にご相談ください。
帰化申請について、実績豊富なスタッフがお答えします!

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帰化申請の必要書類「卒業証明書」を紛失した!

帰化申請の必要書類の1つに、「卒業証明書」があります。

学校を卒業して直ぐの方は、
手元にあってすぐ準備ができるので問題ないことが多いですが、
卒業して何年も経っていたり、
結婚や就職、転勤などで引越をしたり…
と言った理由で、手元に卒業証明書がない!ということもあるようです。

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卒業証明書を紛失したら帰化申請できない?

実際、
「帰化申請を考えているのですが、卒業証明書を紛失してしまいました」
というご相談をいただくこともあります。

でも、心配は不要です。

卒業して何年経っていても、
卒業した学校に連絡をすれば再発行してもらえます。
(手数料がかかることもあります)

帰化申請に必要な書類は、ひとりひとり違うものです。
必要書類一覧と照らしあわせていて、
「これは私で言うと何を提出すればいいんだろう」
「この書類、なくしてしまった…>_<」 ということも少なくありません。 帰化申請の書類準備で迷ったことがあれば、 いつでもお気軽にご相談くださいね。 (相談無料です♪) welcome-show-yoshimiya

長期間の出国がある場合の帰化申請

帰化申請を考えているけれど、仕事の出張で海外にいることも多い…
そんなお客さんからのご相談を頂きました。

帰化申請の居住用件

一般的に、帰化申請の審査の基準として、
連続して90日間、1年間で合計して150日程度日本国外にいた場合は、
日本に住んでいないとみなされる、居住要件があります。

日本に生活基盤を置くことが審査の上で重要になってくるからです。

やむを得ず出国が多くなった場合、帰化申請できる?

とは言え、海外出張などやむを得ない事情で日本国外に滞在していた…ということも在るはずです。
そういった場合は、申請のタイミングをずらすなど調整することをオススメします。

管轄法務局によって、そのあたりの審査も変わってきます。
帰化申請をしたいけれど、日本滞在期間の問題で悩んでいる…
そんな方は、サポート行政書士法人にご相談ください。
最適な帰化申請を、一緒に考えていきましょう。

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