こんにちは、サポート行政書士法人帰化担当です。
今回は、過去に交通違反歴がある時の帰化申請についてお話します。

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帰化申請の要件の1つに<素行要件>があります。
(そこが善良である必要があるという条件です。
詳しくは、帰化申請の条件をご覧ください)

帰化相談において、車の免許を持っていると分かったら、
過去の交通違反や反則金の状況について確認します。

みなさま、もちろん普段は安全運転に気をつけていらっしゃるのですが、

「じつは、スピード違反で捕まって、速度違反の罰金を払ったことがあります」

ということも少なくありません。

軽微な違反程度であれば、
絶対帰化申請できない(不許可になる)ということではありませんが、
頻繁に違反を繰り返していたり、免許停止になっていたりする場合は、
審査に影響する可能性もあります。

ちなみに、運転免許を持っていらっしゃる方の場合は、
運転経歴の証明書を過去五年分提出します。

この書類は、警察署で取得します。
(弊社で代行取得可能なので、スタッフがよく警察署に行っていますよ)

万一、事故を起こしていた場合などは、
示談書を提出する場合もあります。

交通違反があったからといって帰化申請できないわけではありませんが、
自分の安全のためにも違反をしない安全運転をするのが何よりです。

弊社も8/13~8/16と夏期休暇を頂きますが、
お休みの間はクルマを運転する機会も増えると思います。
安全運転、くれぐれも気をつけましょうね。

ゆっくりと休みが取れるこの時期は、
帰化など自分の人生について考えるいいタイミングだと思います。
帰化申請について、なにか疑問や不安な点がありましたら、
お気軽にサポート行政書士法人にご相談下さい。

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