帰化申請は、管轄の法務局に申請する必要があります。
実は、法務局ごとに様々なローカルルールがあるって、ご存知でしたか?

名古屋ルールの1つに、帰化申請中に結婚した場合の取り扱いがあります。

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帰化申請中に結婚したけれど、配偶者(妻や夫)がまだ本国で暮らしていたり、
別居していたりする場合、帰化申請はどうなると思いますか?

このような場合、基本的に帰化の審査は停止します。

名古屋法務局の場合は、配偶者が来日して、
法務局で面接に出ることができればOKだとされています。
この面接は、もちろん日本語で行われるため、
日本語がある程度できるようになるまで帰化審査はストップしてしまいます。

結構厳しいですよね。
でも、これは名古屋法務局のルールです。

法務局が変わると、全く同じ状況でも違う解決策を提示される事があります。

あんまり地域ごとに差があるのは考えものですが、
こういった地域ルールはたくさんあります。

書類を揃えた最初の1回で受付してもらえる法務局だったり、
初回は【帰化とは】というビデオ講習会を受けることになったり、
申請前には必ず書類点検に行く必要があったり…。

サポート行政書士法人は、名古屋オフィスだけでも複数の管轄の法務局に行きますし、
東京や横浜、大阪など全国の法務局で申請サポートしているため、
スタッフ間で情報共有をしていると「そんなルールもあるの?」と驚くことがたくさんです。

お客さんからも、
「引越をしたら、審査官の言っていることが変わった」
「前に住んでいたところの担当官は優しかったのに…」
というお話を聞くこともあります。

自分の申請予定の法務局の傾向や、
転勤・引越しに伴う法務局の変更について、
不安なことや疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。

名古屋オフィスは名古屋駅から近いので、ぜひ遊びに来てくださいね。

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