日本に帰化する際には、帰化後の日本名だけでなく本籍地も決めなくてはなりません。
帰化を考えている方にとって、この「本籍地をどこに置くか」という問題は、
大きな悩みの1つです。
サポート行政書士法人に帰化申請をご依頼いただいている方も
「どこに本籍置いたらいいですか」と質問されることが多いです。
帰化申請の時の本籍地について、説明します。
帰化後の本籍地を置ける場所に制限はない
基本的に、帰化後の本籍地については自由に決めることができます。
例えば、東京タワーやスカイツリー、名古屋城、大阪城、通天閣、京都タワーなどなど…
しっかり住所表記が確認できれば、本籍地にすることができるんです。
東京タワーの場合は、
「東京都港区芝公園4丁目2番」
という形になりますね。
本籍地を決める時の注意点
どこでも自由に決められるとはいえ、注意すべき点があります。
まず、実在の町名・地番であること。
あたりまえですね笑
そして、住居表示としては「○丁目○番」まで特定する必要があります。
よくある「○丁目○番●号」の●号については、なくても構いません。
いかがでしたか。
帰化にあたっては、たくさんの準備が必要です。
もし、不安に思ったり疑問に感じる点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
お待ちしております。